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ISO/TS16949全社登録
近年 各サイト単独でのISO/TS16949運用から、海外サイトを含め全社登録システム(Corporate Registration Scheme)として、受審する企業が増えてきています。
UL DQS Japanのこれまでの経験から全社登録の考え方と、メリット・デメリットをご紹介します。
全社登録の考え方
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中央集権的経営スタイルの会社 |
分権的経営スタイルの会社 |
全社登録よる TSの取得 |
2 拠点でも審査工数削減のメリットを享受できる (20%削減) 10拠点以上の場合、削減効果が大きい。(30%以上削減) |
審査工数の削減を狙い無理に統合すると全社品質管理部門などの間接部門への負荷がかかり、効果が見込めないケースがある。 |
各拠点による TSの取得 |
会社経営スタイルとTSの範囲が異なるので、TS取得のためのシステムを各拠点で別途構築することになる。 |
会社経営スタイルとTSの範囲が、同等のケースが多く、審査工数は多くなるが、無理・無駄なシステムはない。 |
全社登録のメリット・デメリット
全社登録のメリット
- 審査工数削減によるコストメリットが高い
- 同一審査機関の継続審査&更新審査のタイミングを合わせることにより、TSを全社で管理しやすくなり(無駄の削減になる)、各拠点とのマネジメントシステムの一体感が得られる。
- 営業部門は、全拠点の登録情報を容易に収集でき、顧客への情報開示が迅速かつ、容易にできる。(ホームページに登録証を掲載し、顧客の ISO/TS16949 の要求にも満足できることをアピールすることも可能)
また、同一審査機関で実施するため有効期限の年を合わせることが可能で、ホームページなどのメンテナンスも容易となる。
- 各拠点とのコミュニケーションが定期的に発生するため( 全社登録制度のチェックリストを参照)、過去トラ、成功事例の展開が、仕組みのなかで容易にできる。
全社登録のデメリット
- 会社規程のつながりを強調すると、拠点毎のしくみの特徴が薄れる可能性がある為、拠点責任者のしくみに対する関与・関心が低くなると思われがち。
⇒ 細かな手順まで要求しているわけではないので、品質マニュアル及び、2次手順書で方向性を明らかにする手順を明示することにより、実現化が可能。
- 各拠点共通部分(本社)などで大きな問題がでると全拠点の登録が停止されることがある。
全社登録制度
- TS審査のルールは、「IATF承認取得ルール第3版」に基づいています。
- 同ルールの5.3項に定められた「全社登録制度」を活用することにより審査費用の削減/同一審査機関による、評価が可能となります。
(同じ審査報告書を使用しております。)
全社登録制度の工数算出概要
- 同一の審査機関で各法人の審査を行うことが可能です。
- 生産拠点の審査費用/工数は、下表の通り削減を行うことが可能です。
(0.5人日単位繰上げ)
全社登録のチェックリスト
全社登録制度の要件 10項目 チェックリストはこちらから →
| 全社登録制度の要件 10項目 |
| @全社の「方針・活動施策」が、策定され、展開されていること |
| A顧客との「契約内容の評価結果」(例えば、CSR)が、本社で管理されていること |
| B各拠点が使用している材料/外注先の「認定状況」や「定期評価結果」を中央集権的に本社資材部などにより、把握されていること
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| C全社で、各拠点の共通な教育ニーズを掌握し、「人材育成方針&計画」が、展開されていること |
| D全社の品質マニュアル/会社規程と、各拠点の各規程に、つながりがあること |
| E全社の「マネジメントレビュー」が、各拠点の状況を掌握した上で、実施されていること |
| F「クレームや各拠点で発生している問題の是正状況」を中央集権的に、本社品質管理部門などにより、把握していること |
| G全拠点の「内部監査計画」が掌握され、その結果の評価を、中央集権的に、本社品質管理部門などにより、把握していること |
| H全社の「品質改善活動の計画と進捗」を把握し、その結果から次期方針へつなげていること |
| I「設計活動の方針、進捗管理」を中央集権的な管理をしていること |
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