ISO/TS16949情報集
ISO/TS16949の本来の目的や意図を正確に知る事で、無駄のないシステム構築をする事ができます。UL DQS Japanでは、できるかぎり有用な情報をISO/TS16949取得中の企業、またこれから取得される企業の皆様に知っていただけるよう情報公開しております
IATF公式発表
規格要求事項に関する公式解釈集
規格要求事項に関するFAQ
IATF承認取得ルール第3版
Rules 3rd Edition
2008年10月1日発行
知っておくべきTS16949の審査ルールについて:
- 規格が、ISO/TS16949: 2002となっていますが、ISO/TS16949: 2009とルール内全般に渡って読み替えるよう、公式解釈集No. 3で明確になっています。
- 序文には、このルールは審査機関を拘束するものであると記載されていますが、加えて「ISO/TS16949の認証を求めている依頼者も、これらの要求事項及び付属書を理解すること」となっています。
以下の内容は、依頼者となる組織が知っておくことによって、審査機関との契約やISO9001とは審査プログラムが、かなり違うことが理解できます。
ルール第3版 公式解釈集
ルール第3版 FAQ
コアツール及び顧客参照マニュアル
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IATF公式発表
| 2011-005 |
CNCA新方針 "2011年9月13日発表" |
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- IATFは9月13日付のCB Communiqueにて、中国でのTS16949審査について次の指示を発表致しました。
「最近発表されたCNCA新方針に基づき、CNCAの許可のない認証機関もしくは審査員は中国でのTS16949の認証活動に従事してはならない。」
なお、TSルールでは、過去3年間に認証機関を変更した場合、再度の変更は認めないとしていますが、同CB Communiqueでは、この条項が満たせない場合、管轄のIATF Oversight Officeから例外承認を取得するよう指示しています。
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規格要求事項に関する公式解釈集
| SI 1 |
7.4.1.2 供給者の品質マネジメントシステムの開発 |
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- 供給者開発は、ISO/TS16949への適合をゴールにする必要があります。
- ISO9001:2008の適合が実証されても、それはあくまでもゴール達成に向けた第1段階です。
- 第2者監査員は、自動車産業プロセスアプローチを理解している必要があり、適切な力量が実証される必要があります。
- TS対象供給者に対する第2者監査はすくなくとも年に1回実施する必要があります。
- その優先順位は、品質実績や供給される製品の重要性により決めることが出来ます
- ISO9001でも適用要求事項が限定されるような「小さな供給者」に関する基準を決めれば、その供給者に対してISO/TS16949への適合要求は除外することができます。「小さな」には、自動車産業製品の供給が少ないとか、取引が少ないなどが含まれます。
- 顧客が、第2者監査に関する固有要求事項を規定している場合、その要求事項を満たす必要があります。
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規格要求事項に関するFAQ
| FAQ 01 |
Applicability/Scope (適用範囲について) |
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- ISO/TS16949:2009認証可能な組織とは?の質問に対して自動車産業サプライチェーンに属していて、以下を満たすことが明確化されています。
- 規格の1.1 一般に記載されている適用範囲を満たすこと
- 自動車産業に含まれる自動車、トラック、バス及びオートバイ関連顧客に納入があること
- 産業用、農業用、オフハイウェイ用は、認証できません
- 付加価値をつける製造プロセスが対象です
- 製造には、生産材料、部品及びサービス部品製造、組立または熱処理、溶接、塗装など仕上げサービスが含まれます
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IATF承認取得ルール第3版
| 1.0 |
ISO/TS16949認証取得資格 |
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- どのようなものを製造していれば、ISO/TS16949を認証できるかが規定されています。
- 工場の外にある本社、設計センター、営業所、物流センターなどは、単独でISO/TS16949を認証できませんが、工場の登録において、支援場所(リモートロケーション)として登録に含められることが規定されています。
"ルールに関するFAQのNo. 5も参照して下さい"
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| 2.0 |
審査機関に対するIATFの要求事項 |
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- 2.1〜2.9項において、審査機関に対する要求事項がルール化されています。その中の2.8項において、いかなる利害関係者(審査を依頼する組織を含む)からのアピールや苦情に対して、きちんと対応するプロセスを持たなければならないことが、規定されています。
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| 3.1 |
依頼者との認証契約 |
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- 審査機関が発行する契約書に必ず含めなければならない以下の項目が規定されています。
- a. 依頼組織は、いかなる変更も審査機関に通知しなければならない
- b. 依頼組織は、審査機関に対して実施されるIATFの監査を拒否することはできない (審査員のパフォーマンスを確認するために、IATFの監査員が同行する場合、IATFが訪問する組織を選択します。それに対して組織は拒否できないという意味です。)
- c. 依頼組織は、審査機関の監査員の参加も拒否することはできない (審査機関の監査員が、審査員のパフォーマンスを確認するために同行する場合、それも拒否できないという意味です。)
- d. 依頼組織は、IATF代表者または代理者とのアクセスを認めること
- e. 依頼組織は、IATFに対して最終審査報告書を提供することを認めること
- f. IATFのロゴマークは、登録証にのみ表示することが許可されていること (他のJABなどの認定団体と違って、IATFのロゴマークは名刺を含み広告物には使用できないという意味です)
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| 3.2 |
依頼者による変更の通知 |
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- 法的なものを含み審査機関に対して、変更通知を発行しなければなりません。また、顧客による特別状態が通知された場合、事業活動の範囲が変わった場合及びマネジメントシステムやプロセスの重要な変更が発生した場合も、審査機関に通知しなければなりません。
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4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 |
資源要求事項
拒否権保有者認定
ISO/TS16949審査員の申請プロセス及び基準
審査員資格認定プロセス
審査機関の内部立会い監査プロセス
審査員資格の維持
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審査を依頼する組織として、特に理解する必要のない項目です。
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| 5.0 |
ISO/TS169491審査プロセス一般要求事項 |
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- 5.1 審査及び認証サイクル
3年単位の認証サイクルであることが規定されています。審査のタイミングと、認証サイクルとでは起点が違うことが、図5.1として説明されています。
- 5.1.1 審査サイクル
- 継続審査は、6ヵ月ごと5回、9ヵ月ごと3回または12ヶ月ごと2回のパターンがあることが規定されています。
- 審査のタイミングは、12ヶ月ごとで年1回の場合、登録審査または更新審査の終了日を起点にー3ヶ月から+1ヶ月の間に完了しなければならないと規定されています。
- また、更新審査は、登録審査または前回の更新審査の終了日を起点に−3ヶ月から終了日までに完了しなければならないことが規定されています。
- 継続審査の回数については、一度決定されると3年のサイクル中には変更できないことも規定されています。
- 5.1.1 審査サイクル
認証サイクルについては、認証が認められた日を起点に3年と規定されています。例えば、2009年11月に登録審査を実施して2010年1月1日に認証が認められたとすると、有効期限が2012年12月31日の登録証が発行されます。
- 5.2 審査工数の決定
審査工数の決定方法が規定されています。工数は生産工場(サイト)単位で計算されます。審査機関に対する要求事項ですが、知っておくべきこととしては、以下があります。
- 1日8時間の審査を実施しないと、1人日とは認められない
- 前回指摘事項に関する是正処置のフォロー時間は、その8時間に含めてはいけない
- 製造に関しては、すべてのシフト(直)を審査しなければならない、シフト審査においては、製造プロセスだけでなくシフト時間帯において機能している製造関連支援プロセスを含みすべて審査することが要求されています。
- 審査において通訳を利用する場合は、要求される審査工数に対して20%加算した工数を設定すること
- 報告書作成時間は、審査工数の10%を超えないこと
- ステージ1の工数は、ステージ2の工数に含めないこと
- 予備評価を実施する場合の工数は、ステージ2審査工数の80%未満であること
- 継続審査の合計工数(年1回の継続審査の場合2年分)は、ステージ2審査工数と等しくなること。
- 登録範囲を拡大する場合は、要求される最低審査工数に拡大分工数を追加すること。
- 審査が5人日を超える場合は、2人の審査員を設定すること。
- 5.3 審査工数の設定 − 全社登録制度
全社登録制度を適用する場合の要求事項が規定されています。全社登録制度が適用されるのは、以下の場合です。
- a. 品質マネジメントシステムが中央集権的に管理されていて、全ての工場(サイト)に対して同じ基準で内部監査が実施されていること
- b. 品質マネジメントシステムが、ISO/TS16949規格に適合していること
- c. 中央集権的な管理が適用されるものとして以下の項目
- ・戦略計画及び方針の策定
- ・契約内容の確認
- ・供給者の承認
- ・教育ニーズの評価
- ・品質マネジメントシステムの上位文書
- ・マネジメントレビュー
- ・是正処置の評価
- ・内部監査計画及び結果の評価
- ・品質計画及び継続的改善活動
- ・設計活動
- 全社登録制度を適用する場合、工場(サイト)は全て審査すること(サイトに関しては、サンプリングを適用してはならない)
工場(サイト)数に応じて、以下の削減率が適用できる
- サイト数 2〜9の場合、20%
- サイト数 10〜19の場合、30%
- サイト数 20以上の場合、40%
- 5.4 審査工数の決定 − 許容される工数削減
この項目では、その他の工数削減に関するルールが規定されています。 《 例 》
- 設計責任が顧客にあって組織に設計責任がない場合、15%
- ISO9001からのアップグレードの場合、30% (ただし、審査機関の切替を伴う場合は、ISO9001の継続審査を新しい審査機関によって1度実施していないと、この削減は適用されません。また、適用範囲がISO9001から拡大する場合も、削減は適用されません。)
- いろいろな組合せで、削減率が変わりますが、最大で削減できる審査工数は、50%までです。
- 5.5 支援部門
この項目では、登録範囲に含める支援部門に関して規定されています。組織の品質マネジメントシステム内で機能しているすべての支援部門が対象となりますが、対象としない場合は、管轄IATF監督機関による事前承認が必要です。
工場(サイト)外にある遠隔地支援部門は、ステージ2審査においては、工場よりも先に審査を完了しておかなければなりません。
設計プロセスは、工場内または遠隔地どちらにあっても、年に1回審査する必要があります。その他の支援部門は、継続審査サイクルにおいて、最低1回審査する必要があります。
遠隔地の支援部門が多数の生産工場(サイト)を支援していて、2つ以上の審査機関によって審査される場合、選択肢として以下の2つが規定されています。
- 1. 2つの審査機関が、それぞれその支援部門の審査を実施する。
- 2. どちらかの審査機関が、共通の支援部門として審査を実施する。
その場合、製品適用範囲にもれがないこと、審査に先立って、審査機関から計画書、審査報告書及び指摘事項があった場合の解決状況のコピーがレビューされていること。また、双方の生産工場(サイト)とのインターフェースが、審査されていることなどが規定されています。
- 5.7 審査計画 − 全ての審査
全ての審査前に、審査機関は以下の項目を確認します。
- 1. 適用される品質マネジメントシステム要求事項 (顧客固有要求事項を含む)
- 2. 組織のプロセス (遠隔地支援部門とのインターフェースを含む)
- 3. パフォーマンスデータ(外部及び内部)、内部監査及びマネジメントレビューの結果、前回の審査以降に新規顧客が発生した場合は、それを含む同様のデータ
- 4. 顧客満足及び不満足状況、顧客からのレポートカード、スコアカードの最新状況、及び顧客から指定される特別状態の検証
- 5. 前回審査時の指摘事項を含む課題に対するフォローアップ
審査機関は、これらの情報に基づき効果的な審査を実施するための審査計画書を作成します。
- 5.8 現地審査活動の実施
自動車産業プロセスアプローチを用いて審査しなければならないことが、規定されています。
各審査において、以下の項目を含めることが規定されています。
- 規格要求事項への適合状況及び効果的な実施状況
- 前回審査以降の依頼組織及びマネジメントの変更確認
- 前回審査以降の新規顧客に対する要求事項へ対応状況
- 前回審査以降の顧客クレーム対応状況
- 前回審査以降のマネジメントシステム及びパフォーマンス状況
- 前回審査以降の是正処置実施状況
- 主要顧客及び内部のパフォーマンス目標に関する、監視・測定及びレビュー状況 (継続的改善状況を含む)
- プロセスの運営管理状況
- プロセスベースの内部監査及びマネジメントレビュー状況
- 組織の方針に対するマネジメントの責任
など
- 5.9 審査所見
不適合に関する記載は、以下の3つの部分に分けて記載することが規定されています。
- システムに関する不適合の記載
- 要求事項及び組織や参照される顧客固有要求事項
- 観察された客観的証拠
また、メジャー不適合が発生した場合は、審査の中止が検討されうることが、規定されています。
- 5.10 審査報告書の作成
審査報告書の最終版は、審査終了日から15営業日以内に組織に提出されることが規定されています。
- 5.11 不適合マネジメント
審査で観察された不適合に関する是正処置は、審査終了日から90日以内に解決しなければならないことが、規定されています。
審査機関は、根本原因分析と是正処置の適切性をレビューしますが、是正処置の実施に時間を要する場合は、根本原因分析、封じ込めの処置及び是正処置計画が適切であれば、100%解決と見なされ、実際の実施内容は、次の審査でフォローされます。
- 5.12 認証の判定
認証の判定は、審査終了日から120暦日以内に実施されます。
適切に是正処置が、解決できない場合は、認証の判定に影響します。
- 5.13 認証及び登録証発行
登録証は、要求事項に対して100%適合し、不適合に対して100%解決とみなされる場合に発行されます。
また、この項目において、登録証に記載すべき内容が規定されています。
- 5.14 適合書簡紙 Letter of Conformance (LOC)
新しい工場(サイト)や自動車業界向け製品の生産が開始されたばかりで、1年以上の品質マネジメントシステムの実績がない場合に、この適合書簡紙を発行できることが規定されています。
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| 6.0 |
審査 |
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- ISO/TS16949認証の適用
依頼組織が認証にあたって、審査機関に以下の情報を提出すべきであることが規定されています。
- 希望する認証適用範囲
- 申請依頼者の概要
- 一般情報(会社案内に記載しているような内容)
- アウトソースされているプロセスの情報
- マネジメントシステムに関連するコンサルタントを利用している場合、その情報
- 製品設計責任に関する情報
- 自動車産業顧客の情報 (該当する場合IATF自動車メーカーのサプライヤーコードを含む)
- 工場の総従業員数及び各遠隔地支援部門の関連従業員数 (契約及び派遣社員を含む)
- 6.2 申請書のレビュー
特に審査を依頼する組織として、理解する必要のない項目です。
- 6.3 予備評価
ステージ1を実施する前に実施が可能な、予備評価に関する要求事項です。
実施回数は、サイトごとに1回のみで、工数は登録審査工数の80%未満とすること、また予備評価を実施した審査員は登録審査チームには加われないことなどが、規定されています。
- 6.4 登録審査
登録審査には、ステージ1準備状況レビューとステージ2現地審査があります。ステージ1準備状況レビューは、通常サイトごとに1〜2日をかけて実施されなければならないことが規定されています。
- 6.5 ステージ1準備状況レビュー活動
ステージ1では、以下の内容が実施されます。
- マネジメントシステム文書の評価
- 依頼者の所在地及び生産事業所固有の状況の確認
- 規格要求事項に対する依頼者の状況及び理解度
- 適用範囲の確認
- ステージ2審査のための資源の割り当ての確認及びステージ2審査の詳細を依頼者と合意する
- 組織のマネジメントシステム及び運営状況を理解して、ステージ2審査計画における焦点を決める
- 内部監査及びマネジメントレビューの計画及び実施状況
製品設計に関する能力の検証
ステージ1の判定は、"準備ができている"または"準備ができていない"のどちらかになります。ステージ1においては、不適合は報告されず、ステージ2において不適合となる可能性がある懸念事項のみが報告されます。
もし、"準備ができていない"と判定された場合、最初の契約段階からやり直しとなります。
- 6.6 ステージ2審査
ステージ2審査では、組織のマネジメントシステムの有効性を含む実施状況が、プロセスベースで審査されなければならないことが、規定されています。
- 6.7 登録証の授与に関する情報
特に審査を依頼する組織として、理解する必要のない項目です。
- 6.8 継続審査
継続審査では、何らかの不適合が観察された場合、認証取下げプロセスが開始されます。
メジャー不適合が観察された場合は、20日以内に根本原因分析と封じ込めの処置内容を依頼者に提出させ、レビューしなければならないことが、規定されています。
- 6.9 更新審査
更新審査では、マネジメントシステム全体の継続的な適切性及び有効性、並びに認証適用範囲における継続的な妥当性及び適用性が審査されます。 審査計画は、認証期間中のパフォーマンス状況とそれまでの継続審査報告書のレビュー結 果に基づき、作成されます。
また、更新審査では以下の内容を含めることが、規定されています。
- 変更面から考慮した、マネジメントシステム全体の継続的な適切性及び有効性、並びに認証適用範囲に対する継続的な妥当性及び適用性
- パフォーマンス向上を目的に、マネジメントシステムの有効性を維持するために実証されたコミットメント
- マネジメントシステムの運用によって、組織の方針及び目標の達成に貢献しているか否か
- プロセス間の効果的な相互作用及びマネジメントシステム全体の有効性
- 6.10 更新登録証授与に関する情報
特に審査を依頼する組織として、理解する必要のない項目です。
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| 7.0 |
その他の審査 |
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- 移行審査(審査機関切替)
この項目に関しては、たくさんの要求事項が規定されています。 審査を依頼する組織としては以下を理解しておく必要があります。
- それまでの審査機関によって観察された不適合が、すべて解決している
- IATF自動車メーカーから、特別状態を指定されていない
- それまでの審査機関による審査報告書が妥当である
また、審査機関の切替はそれまでの審査機関との契約が切れる前に完了することや審査工数は更新審査工数が適用されることなどが、規定されています。
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| 8.0 |
認証取下げプロセス |
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- 8.1 認証取下げプロセスの開始
認証取下げプロセスは、以下の内容のいずかが判明した日に開始されます。
- IATF自動車メーカー、管轄監督機関(VDAやIAOBなど)又は組織の自動車産業顧客から、審査機関に苦情が通知された日
- IATF自動車メーカーによる特別状態が組織に通告され、組織から審査機関に通知された日
- 不適合を含む継続審査報告書の発行日
- 重要な変更に基づき依頼者である組織が、自発的に一時停止を依頼した日
- 継続審査が、規定の範囲内で審査が実施されなかった日
- 8.2 状況の分析
審査機関は、該当組織に対して詳しい情報の提供を依頼します。自動的にメジャー不適合と判定されるものに対しては、組織が実施した根本原因分析と封じ込め処置内容のレビューが実施されます。
- 8.3 認証の一時停止の決定
審査機関は、20暦日以内に認証を一時停止にするかどうかを決定します。
- 8.4 検証
現地検証を実施するかどうかは、審査機関が判断します。
- 8.5 復活/取消の判定
認証の復活または取消の判定は、認証取下げプロセスの開始日から110暦日以内に決定されます。
- 8.6 認証復活
認証復活が決定した場合には、依頼組織に通知されます。
- 8.7 認証取消
認証取消が決定した場合には、依頼組織に通知されます。その場合、登録証の返却が要請されます。
ご不明な点は、審査機関に対して問い合せが可能です。
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ルール第3版 公式解釈集
| No. 1 |
3.1 「依頼者との認証契約」 |
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- 3.1 「依頼者との認証契約」において、コンサルタントは、審査に参加できないと規定しています。 これは、審査を受審するに当たって質問に回答できないと言う意味ではなく、オブザーバーとしてでも審査に立ち会ってはいけないということが、明確にされています。
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| No. 2 |
7.0 「移行審査」 |
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- 7.0 「移行審査」において、新しい審査機関は以下の内容に関して、前の審査機関が実施していた継続審査の設定期限又は更新審査の設定期限までに完了させなければならないことが規定されています。
- a. 過去3年の間に審査機関の切替が実施されていない
- b. 新規の審査機関は、IATFに認定された審査機関であること
- c. 是正処置が未解決状態でないことを含み、現状の登録証が有効であること
- d. GM、クライスラー及びフォードなどIATFの自動車OEMが指定する特別状態になっていないこと、またはISO/TS16949の認証が一時停止、返上または取り消しになっていないこと
- e. 組織によって、以前の審査機関から審査報告書及び発行されたすべての指摘事項が提供されていること
- f. 新規の審査機関によって、提出された審査報告書及びすべての指摘事項のレビューが実施されていること
- g. 新規の審査機関によって、基本的な文書の確認及び品質マネジメントシステムの実施にかかわる主要な指標が確認されていること
- h. 前のサイクルに参加した審査員は、審査機関切替審査には参加させないこと
(公式解釈集 No. 15により改訂)
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| No. 3 |
ルール第3版すべてのページにおいて |
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- ルール内では、ISO/TS16949、2002年版となっていますが、2009年版と読み替えること
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| No. 4 |
5.2 審査工数の決定 |
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- 5.2 審査工数の決定において、継続審査(最低年1回)の合計工数は、登録審査工数と等しくなること「年1回の継続審査であれば、2回の合計工数が登録審査工数と等しくなります」
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No. 5 No. 6 No. 7 |
4.5 審査員資格の維持 2.2 IATF 契約要求事項に関して 2.3 IATF継続承認要求事項に関して |
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- 審査を依頼する組織として、特に理解する必要のない項目です。
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| No. 8 |
2.1 IATF審査機関承認要求事項に関して |
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- 審査機関は、所在する各国の法規に適合していなければならないことの説明が追記されてます
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| No. 9 |
5.11 不適合マネジメント及び6.8 継続審査 |
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- 5.11 不適合マネジメント及び6.8 継続審査において、指摘事項に対する是正処置の確認完了までの期間として規定している90日は、90暦日であることが、明確にされています。
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| No.10 |
5.6 審査チーム |
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- 審査を依頼する組織として、特に理解する必要のない項目です。
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| No.11 |
7.0 移行審査 |
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- 7.0 移行審査において、審査機関切替審査は、更新審査として実施されます。審査工数も更新審査工数が適用になります。
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| No.12 |
5.6 審査チームの編成 |
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- 5.6 審査チームの編成において、登録審査を実施した審査チームのうち最低一人は、その後の継続審査に参加することがルールで、登録審査及びその後の継続審査に参加した審査員は、その後の更新審査にはIATF監督機関の承認がなければ誰も参加できないルールでしたが、サイトごとに一人の審査員は、更新審査にのみ、効果的な引継ぎを兼ねて参加できることが追加されました。
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| No.13 |
4.6 審査機関内部立会い監査員資格認定 |
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- 審査を依頼する組織として、特に理解する必要のない項目です。
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| No.14 |
2.4 IATF審査機関承認喪失 |
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- 審査機関が、ISO/TS16949の審査機関としての認定を取消される場合の8つのケースが明確化されましたが、特に審査を依頼する組織としては、理解しなくも問題のない項目です。
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| No.15 |
7.0 移行審査 "2011年4月追加" |
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- 新しい審査機関は、前の審査サイクルに参加していた審査員(審査機関を移籍した審査員や複数の審査機関と契約している審査員で該当する審査員)を3年のフルサイクルの間、参加させてはいけないとの項目が追加されています。
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ルール第3版 FAQ
| No. 1 |
5.13 m) 登録証の内容に関する要求事項 |
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- もし、 「IATF承認取得ルール第3版」 に一切違反しなければ、審査機関は、ISO/TS16949の審査に加えて他のマネジメントシステムの審査と同時に実施出来ますが、登録証は完全に別になります。
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| No. 2 |
5.8 現地審査活動の実行 |
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- 組織の工場敷地内において、製品の製造、組立または仕上げサービス(めっき、塗装、熱処理など)を委託している構内外注がいる場合、ISO/TS16949の審査対象から外すことはできません。
- 工場敷地外であれば、通常の供給者となりますので、規格要求事項の4.1項及び7.4項の管理となります。
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| No. 3 |
5.7 審査計画 すべての審査 |
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- 各現地審査の前に、審査機関が事前確認するものとして、以下のものが要求されています。
- a. 適用されるすべての顧客固有要求事項
- b. リモートロケーションとのインターフェースを含み、順序及び相互作用を考慮して、組織が明確にしたプロセスを示すもの
- c. 最新の顧客及び内部のパフォーマンスデータ、内部監査及びマネジメントレビュー結果、並びに前回審査以降に発生した新しい顧客に関連した同様の情報
- d. 顧客スコアカード、報告書及び特別状態の確認結果を含む、顧客満足及び苦情状況
- e. 前回審査における、問題点のフォローアップ状況
審査機関は、確認した事前情報を分析して、審査計画書に反映させます。
もし、継続審査及び更新審査にあたって、事前情報の提出が間に合わない場合は、審査機関に相談して、審査の最初の段階で確認することが出来ます。その場合は、その確認する工数は通常の審査工数に対して追加となりますので、審査機関と事前調整が必要です。審査機関は、合意した内容を事前に審査計画書で明確にしておく必要があります。
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| No. 4 |
4.5 審査員資格の維持 |
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- 審査を依頼する組織として、特に理解する必要のない項目です。
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| No. 5 |
1.0 ISO/TS16949認証取得資格 |
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- 自動車製造工場が、ISO/TS16949を取得できるかの疑問に対して、可能であることが明確化されています。
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| No. 6 |
8.8 認証取下げプロセス |
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- 現地における特別審査(Special Audit)は、各審査プロジェクトにおける是正処置結果のフォローアップ審査とは異なり、登録が一時停止になった組織の是正処置の検証または組織のサイトにおける変更に応じて、苦情調査のための審査だということが、明確化されました。
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No. 7 No. 8 |
8.8 認証取下げプロセス及び 8.4 検証 4.5 審査員資格の維持 |
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- 審査を依頼する組織として、特に理解する必要のない項目です。
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| No. 9 |
5.12 認証の判定 |
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- 削除されましたが、特に審査を依頼する組織として、理解する必要のない項目です。
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| No.10 |
7.0 a) 移行審査 |
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- 審査機関切替の審査は、最低3年間(-3ヶ月)または2年9ヶ月の間隔をおかなければならないことが、明確化されています。1度審査機関を切替えたら、1サイクルは審査機関は変更できないと言う意味です。同じ審査機関の審査を受けて3年以上経っていれば、どのタイミングでも切替可能です。
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| No.11 |
5.10 審査報告書の作成 |
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- 審査報告書は、コーポレートレジストレーション(全社登録)であっても、サイト別に発行されることが明確化されています。
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| No.12 |
4.5 / SI #5 審査員資格の維持 "2011年4月改訂" |
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- 審査を依頼する組織として、特に理解する必要のない項目です。
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| No.13 |
5.6 審査チームの編成 "2011年4月改訂" |
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- 基本的には、登録審査を実施した審査チームのうち一人は、サイト単位でその後の2回の継続審査に参加することを基本としていますが、理由が明確で記録を残せば審査員を変えて良いことが公式解釈集No. 13で明確化されています。
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| No.14 |
5.2 f) 審査工数の決定 "2011年6月改訂" |
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- 週に1日だけ働いているパート・アルバイトの人数も、工数計算には含めなければならない。ということが明確化されました。
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コアツール及び顧客参照マニュアル
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コアツール |
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現在、顧客固有要求事項に参照されているコアツールには、以下があります。これらのマニュアルは、顧客によって適用が決まります。
- Advanced Product Quality Planning and Control Plan (APQP)
先行製品品質計画及び管理計画 Second Edition, July 2008 第2版 2008年7月改訂
- Measurement System Analysis (MSA)
測定システム解析 Fourth Edition, June 2010 第4版 2010年6月改訂
- Product Part Approval Process (PPAP)
生産部品承認プロセス Fourth Edition, March 2006 第4版 2006年3月改訂
- Potential Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
潜在的故障モード影響解析 Fourth Edition, June 2008 第4版 2008年6月改訂
- Statistical Process Control (SPC)
統計的工程管理 Second Edition, July 2005 第2版 2005年7月改訂
- これらの参照マニュアルは、AIAGが発行しています。 また、日本語版の各スタディガイドをプレクサスジャパン社から購入することが可能です。
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その他、顧客により適用される可能性のあるマニュアル |
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- CQI - 8 Layered Process Audit
階層別工程監査
- CQI - 9 Special Process: Heat Treat System Assessment, Second Edition
特殊工程:熱処理システム評価 第2版
- CQI -11 Special Process: Plating System Assessment
特殊工程:メッキシステム評価
- CQI -12 Special Process: Coating System Assessment, Second Edition
特殊工程:塗装システム評価
- CQI -14 Consumer-Centric Warranty Management, Second Edition
消費者中心の保証マネジメント、第2版
- CQI -15 Special Process: Welding Process Assessment
特殊工程:溶接プロセス評価
- CQI -17 Special Process: Soldering System Assessment
特殊工程: ハンダ付けシステム評価
- これらの参照マニュアルは、AIAGが発行しています。 また、日本語版の各スタディガイドをプレクサスジャパン社から購入することが可能です。
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その他、イタリア及びドイツ関連 |
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- イタリア: ANFIA発行
- AQ-024 MSA 測定システム分析、第1版 2004年10月
- AQ-012 PAPS 量産承認手順 第1版 1998年7月
- AQ-009 FMEA 不良モード影響解析 第3版 2007年9月
- AQ-011 SPC 統計的工程管理 第1版 1998年7月
- AQ-008 Process Audit 工程監査 第3版 2007年9月
- ドイツ: VDA発行
- Volume 2(通称VDA.2) 供給者の品質保証 第4版 2004年
- Volume 4(通称VDA4) 製品及び工程FMEA 2009年にChapterとして更新
- Volume 6, Part 3(通称VDA6.3) 工程監査 2010年6月版
- Volume 6, Part 5(通称VDA6.5) 製品監査 第2版 2008年
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